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種苗法を読む📘
オリジナル”苗🌱”ストーリー
岩手「種苗物語」
あなたの ** オリジナル品種 **
そのままだと危ないかも!?
なぜ、品種登録が必要なのか?

自分が、丹精込めて育てた “自慢の品種🌱”
でも、その品種がある日 “突然 ♅”
他人の物として、世に出回ってしまったら?
想像するだけで
悔しくてたまらない~ですよね!
そんな悲しい未来を防ぐために🛡
農家さんが知っておくべき
「品種登録」の重要性を
岩手「種苗物語」(フィクション)
ストーリー形式で、お伝えします📘
GAPをする!も済んだ、ある日。
私は、種苗太郎(47)
東京の大学を卒業したのち
そのまま、東京の商社に勤めたんだ。
でも、なんかさ
田舎が恋しくなってさ。
親父もいい年だし
実家の手伝いをする!という名目で
岩手に帰ることにしたんだ。
曾祖父の代から
脈々と受け継がれてきた
この、限られた面積の
でも、自慢の田んぼさ。
夏休みになるとさ
ちっちゃいころはさ、よくさ
自販機で “はちみつレモン” 買ってさ
んで、みんなで、田んぼに行ってさ
“ヘイケボタル” を、見てたよな~。
そんな思い入れのある田んぼ。
・・・ なんだけど。
ちょっとした “危機” も、あってさ。
やっぱり、時代の流れには逆らえないかな💭
“農地転用” して、コインパーキングにしようか?
なんて、考えたりもしたんだ。
でもさ、思い入れのある田んぼだしさ
それにさ、農家ってさ
“誰でも出来るわけじゃない” しさ。
たぶん、ウカノミタマから
農家を託されているんだぜ。きっと。
そっからさ、思い直してさ
いっちょやったるか!ってなってさ。
そんなときだよね。
めずらしく
大判のチラシが入っててさ。
普段は行かないスーパーにさ
たまたま、行ってみたんだ。
そしたらさ

こんなパンフレットが、置いてあってさ。
「ふ~ん、こんな取り組みがあるのか!」
「よし!んじゃ、これから始めてみるか!」
家に帰るなり早速さ
農水省のHP💻や、手引き📄を参考にしてさ
“GAP“ したんだ!
家族みんなで、作業の工程を確認してさ🔧
お互いに、意見を出し合ってさ👐
なんとか、形になったんだぜ!
Suddenly (♅)。
「招かれざる客」が、やってきたのは
そんな、ある日の午後だったんだ …
実はさ、親父がさ。
オリジナル品種のアイデアを
ノートに書き溜めててさ。
俺が、そのアイデアをもとに
- 雨にも負けず!
- 風にも負けず!
- “連作障害” にも負けず!
“コンパニオンプランツ” も、勉強してさ!
2年前から
コツコツと、栽培してたんだ。
そしたら、ある程度 “カタチ” になってさ。
んで、実際に、俺が見たところ🔎
- 他の品種とは違う “オリジナリティ” があるな!
- 「去年」植えた分は “ムラなく” 育ってくれたな!
- 「今年」植えた分も “昨年と同じ” 出来栄えだ!
よしっ!
これなら、きっと売れるぞ!
そう確信してさ、先週から
試験的に、販売を開始したんだ。
そしたらさ、どこで聞いてきたやら💭
隣町の、悪田クミさんがやってきてさ。
「種苗さん!なんか最近、新しい品種を売り始めたんだって?」
「そうなんですよ。これなんですけどね・・・」
「へぇ~。よくできてますね!私にも、苗を分けてもらえませんか?いや、あまりにも素敵な品種だったんで、ついね。いやだな~、私と種苗さんの仲じゃないですか~」
「は、はぁ~。(仕方ないな、昔、お世話になったのも事実だし)」
というわけで
苗🌱を、渡しちゃったんだよ。
種苗太郎さんは
“オリジナル品種” を
開発することに成功しました。
しかし、情に流され💦
悪名高い?悪田クミさんに
うっかり苗🌱を、渡してしまいました。
実は、悪田さん。
相当な “やり手” です。
栽培面積は、種苗さんの5倍!
“スマート農業” を、いち早く取り入れ
“オンラインショップ”で、独自の販路を開拓。
“観光農園” と “SNS戦略” を組み合わせ
来園したお客様からは、絶大な支持を得る!
ここで、内部留保した資金を元手に
次の “六次産業化” の展開では
自分の農園で採れた野菜をつかって
農家レストランのオープンも計画中。
という、実はしたたかで
勉強家な側面も兼ね備えた
隣町の “強者” でした。
そんな、悪田さん。
種苗さんからもらった、苗🌱の栽培を
全精力を傾けて、開始しました。
悪田さんの実績は本物。
みんな、そんな実績のある悪田さんを信じ
その苗🌱は、悪田さんの物だと信じました。
いつしか
種苗さんの “オリジナル品種” だったのに
自分よりも “強者の品種” と
認識されてしまいました …
う~ん、想像するだけで
とっても、悔しいですね。
もう新品種の開発なんて
バカらしくて、やってられるか!
って、なりますよね。
でも、その先。
未来を見てみたい人というのかな?
そして、新品種を開発できるだけの
- 知識
- 意欲
- 経験
を、持った人が
農業から去ってしまうと
国の農林水産業にとって
大きな大きな、痛手になります。
そこで!
新品種を登録し、保護する制度を規定し
農家さんの新品種への意欲を掻き立てることが
結果的に、農林水産業の発展にも寄与される!
ということで
種苗法(育成者権)があります。
その他の
知的財産権に関する法律も
- 特許法
- 実用新案法
- 意匠法
- 著作権法
いずれも
- 産業の発達
- 文化の発展
を、目的としていて
それはつまり
“オリジナルを生み出す人たち” を保護しないと
発達や発展がないですよね!
ということに、繋がります。
私が思う
オリジナルを生み出す人にとって
一番悔しいことは
自分よりも
力を持っている人が
自分よりも上手くやって
“オリジナルを取って代わられる”
ことだと思います。
でも、マネされる人の宿命って
誰もマネできない、境地に達すること。
でも、あるんですよね。
逆に!
こういう制度を上手に活用すれば
- 自分の財産を守りつつ🛡
- 正統な評価を受ける🎉
ことが、可能ですね!
補足 : ♅ 👈 これの正体は?
これは **天王星** のマークなんだ!
天王星は、占星術において
- 個性(オリジナリティ)
- 突然(サドゥンリー)
なんかを意味するんだ。
だから、文中に現れたんだね!
種苗法の沿革

種苗法の歴史で、大きな転換点は
国際条約(ユポフ)に対応するための
1978年の、種苗法の制定ですね。
ここで、育成者権という概念が導入され
1998年には、育成者権が強化されました。
1978年 ~ 1982年 ~ 1998年の流れは
日本の種苗法(育成者権)に
大きな変革をもたらしていますね!
ちなみに
農水省の各種手引き📄などを
読んでみると
- 2025年(スマート農業KPI)
- 令和12年/2030年(国際水準GAP)
など、具体的な
“目標(年)” も書いてあり
このあたりがひとつ、農業全体として
“断層の目安” に、なるかもしれないので
国の動向は、要チェックですね!
HACCAPが義務化されたことを考えても
“国際水準GAP” に、取り組んでおくのは
先を見据えて、いいかもしれませんね!
私は “算命学” を学んでいるので
沿革を「干支」に変換してみました。

実は、私は「干支」が見えます🔎
な~んて、大上段に構えていますが😊
もし “算命学” に、ご興味のある方は
手前味噌になってしまいますが


Androidアプリ、算命学の万年歴。も
ぜひ、ご利用・ご活用ください。
1978年 ~ 1982年 ~1998年は
それぞれ、午年、戌年、寅年となっています。
1978年 ~ 1982年の
午と戌の関係を
半会(はんかい)と、言います。
この半会は、共通の目的に向かって
拡大・発展していく動きとなります。
つまり、UPOVに加盟する!
という、共通の目的のため
日本の種苗法が
急速な発展を遂げたこと
が、見て取れますね!
1982年 ~ 1998年は
戌と寅の関係になっています。
この関係も、半会となります。
そして、1978年 ~ 1998年。
この午と寅の関係も、半会です。
しかし、今回は
ただの半会ではなく
“午” や “寅” の上に乗っている
“戊” までもが、一緒です。
(それぞれ “戊午” と “戊寅”)
この “戊午” と “戊寅” の関係を
大半会(だいはんかい)
と、言います。
“大” がつく、くらいですので
半会よりも、とっても強く!
拡大・発展していく運勢となります。
問題は
- 拡大することは、向いているが
- まとめるのは、向いていない
ということです。
つまり、広げるだけ広げて
まとめることができない。
ということに、なりがちです。
ただし、今回の流れは
1978年 ~ 1982年 ~1998年で
それぞれ
午年、戌年、寅年となっています。
この 午、戌、寅。
3つが揃った関係を
算命学という占いにおいては
三合会局(さんごうかいきょく)
と、言います。
三合会局は
一言で表すと “起承転結”。
つまり
急速な拡大や発展はしたものの
でも、やりっぱなしではなく
1998年に、上手く着地して
“起承転結” まとめることができた。
と、想像されられますね。
種苗法の発展と基礎は
1978年 ~ 1982年 ~1998年
この “起承転結” の、部分である。
というのは
干支の世界からも、見て取れますね。
今回のまとめ🖊
今回は、種苗太郎さんが登場する
岩手「種苗物語」という
フィクションを通じて
種苗法の、大まかな概要を
お伝えしました。
種苗法は
✅ 農家さんに新品種を育成してもらい🌱
✅ それを、登録してもらい、キチンと保護し🛡
✅ 日本の農林水産業を盛り上げていこう👆
ということですね!
近年では、海外への流出も
深刻な問題となっていますね。
また、新品種というのは
種苗法だけではなく
特許法で保護される可能性もあります。
※ 種苗法ではなく、特許法になってくると
行政書士ではなく、弁理士さんの業務になります。
そして、新品種として登録するには
いくつかの「要件」を、満たす必要があります。
(そういえば種苗さんが、見てましたね🔎)
続編では👉
その「要件」というものを
「深掘り」したいと思います!
当事務所では、知財にも取り組んで参ります📣
取扱業務の方も、ぜひご覧ください😊
