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無名?変名?実名の登録って何ですか?

無名?変名?実名の登録って何ですか?
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今回は「著作権の登録制度」から
特に「実名の登録」について
見ていきましょう。

この記事を読むと📚

もしかすると
著作権の保護期間が
違ってくるかもしれませんよ!

著作権を取りたいのですが…

実は、著作権は取るものじゃないんです。

著作権は、著作物を作った時点で
自然に発生します。

これを “無方式主義” と、いいます。

つまり!
特別な手続きや、登録は必要ありません。

まず、国際ルールのベルヌ条約では
無方式主義が採用されています。

そして
それを受けて

著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

著作権法第17条第2項

日本でも、著作権法で
無方式主義が、明記されています。

つまり!

  • あなたの書いたブログ記事も
  • あなたの撮った写真も
  • あなたの描いたイラストも

創作した時点で、実は
著作権は発生しているんですね!

てことは、登録は必要ないんですね!?

そうなんです。
特に、登録する必要はないんです。

でも、登録にはメリットもあるんです!

もちろん、登録の制度がある以上
著作権の登録には
メリットもあるんですよ!

そこで今回は、その中でも
「実名の登録」について
一緒に、メリットを探ってみましょう!

今回のテーマ : 実名の登録

ここでは、実名登録のメリット
実際に、実名登録を行う方法
確認しましょう!

実名の登録には、どのような効果があって
具体的に、どのように登録すればよいのか?
みなさまの、参考となれば幸いです。

実名登録のメリットを徹底解説

実名登録の大きなポイントは
大きく分けて2つあります。

ここでは、その2つを
確認していきましょう!

「著作者の推定」で権利が明確に

まず1つ

実名登録を行うことで
その作品の著作者であると
推定されることです。

推定とは?

「反証がなければ、その通りである」
と、いうことです。

例えば

あなたが「甲」という作品を
実名登録したとします。

そうすると
あなたが「甲」の著作権者であると
推定されます。

そこへBさんが現れて
「いや『甲』は、私の作品です!
なぜならば○○だからです。」

と、ちゃんと証明しない限り
「甲」は、あなたの作品であると
法的には、推定されるわけです。

つまり、推定されることにより
この作品は、自分の作品であると
公的に示しやすくなります。

最大ポイント!「保護期間」が変わります

そして!

実名登録の最も大きなメリットは
著作権の「保護期間」が変わるという点です。

著作権の保護期間
大きく「著作物ベース」と「著作者ベース」の
2種類があります。

この、保護期間を考える上で重要な
無名と変名についてですが

無名は、いわゆる匿名で
変名は、いわゆるペンネームですね。

今のご時世だと
ペンネームというよりは

本名(実名)以外の活動名
と、いったほうが
しっくりくるかもしれませんね。

無名や変名の場合(著作物ベース)

この場合、著作物の公表後70年
著作権の保護期間となります。

ここで大事なのは
無名や変名で著作物を公開しても

その、著作物を創作したのは
まぎれもなく
その、無名や変名の人です。

ただし、無名や変名だと
社会的に、誰が著作者なのか?
特定するのが困難なため

著作物の公表時期に
基準を置いているわけですね。

実名の場合(著作者ベース)

この場合、著作者の死後70年
著作権の保護期間となります。

実名で公表している
と、いうことは

いくら著作物を公表しても
すべての著作物が
著作者の死後70年となりますね。

つまり、分かりやすい!
そして、管理しやすい!
という、メリットもあります。

例外:「周知の変名」も著作者ベースに

作品名を聞けば
誰もが知ってるような
変名の人っていますよね?

例えば、夏目漱石。

本名は夏目金之助というそうですが
むしろ、変名しか知らないかも。

このように、一般的に
この変名は誰のものとして
認識されている場合

「周知の変名」となり

著作者の死後70年
著作権の保護期間となります。

個人でも影響力を持つ時代だが!?

2000年頃からの
ブロードバンドの普及。

それから
YouTubeをはじめとする
各SNSの発展。

今は、個人でも影響力を持てる時代ですので
周知の変名に該当する人って

もしかすると
爆発的に
増えたのかもしれません。

ただし「周知」であるかどうかの判断は
個別のケースによって異なります。

たとえ、社会的に認知度が高いとしても
法的な場で厳密にその「周知性」を
私たちで判断することはできません。

そのため、確実性を求めるのであれば
実名登録は有効な手段と言えるでしょう。

まとめ:保護期間の違い

公表の方法無名や変名実名や周知の変名
保護期間著作物の公表後70年著作者の死後70年

実名の登録の方法

実名登録のメリットは
ご理解いただけたでしょうか?

実は、実名で登録しなくても
その著作物を実名で公表し直せば

実名の保護期間(著作者の死後70年)に
切り替えることも可能
です。

それでも、より確実に権利を保護したい
あるいは公的な登録として残したい
という方のために

ここでは
文化庁の登録の手引きをもとに
実名の登録方法を、簡単に、ご紹介いたします。

申請に必要な書類や手続きの流れを
ステップごとに見ていきましょう。

✅ 簡易チェックリスト

☑ 登録しようとしている著作物は、公表されていますか? YES / NO
☑ その著作物は、無名または変名で公表しましたか? YES / NO
☑ 申請をしようとする人は、その著作物の著作者ですか?
または、著作者から遺言で指定された人ですか? YES / NO

すべてYESなら、実名登録可能です。

ワンポイント💡
著作者人格権の氏名表示権

著作物を作成すると
著作権の他に、著作者人格権が発生します。

この著作者人格権には
氏名を公表するか?
公表するなら実名か?変名か?

といった、氏名表示権があります。

そして、この著作者人格権は
譲渡することが出来ません。

著作権を譲渡しても
この、著作者人格権は著作者にあります。

そこで、実名登録の際も
実名登録ができるのは、著作権者ではなく
著作者または、著作者が遺言で指定したもの

と、なっているわけですね。

✅ 実名の登録に、必ず必要な書類等

☑ 登録免許税 (収入印紙 : 9,000円)

☑ 実名登録申請書
☑ 著作物の明細書
☑ 実名を証明する書類

✅ 場合によっては、必要な書類等

☑ 委任状(代理人が申請する場合)
☑ 遺言の写し(遺言で指定されたものが申請する場合)
☑ 第三者の許可・同意・承諾を証明する書類(共同著作物など)

実名登録の手続きの流れ

① 実名登録申請書等を作成します。
② 文化庁にメールで、申請書等の事前確認依頼を行います。
③ ②でOKをいただいたら、①を郵送で文化庁に提出します。
④ 審査に通れば、登録原簿に載り、登録通知書が交付されます。

さいごに

文化庁の手引きを読めば
誰でも登録は可能です。

ご自身のクリエイティブな活動が
適切に保護され、正しく評価されるための
一助となれば幸いです。

そして、これからも

著作権に関する有益な情報を
発信してまいります
ので
ぜひご活用ください。

最後までお読みいただき
誠にありがとうございました👍

出典・参考資料等

「著作権登録制度」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/)

「初めて登録申請される方へ(PDF)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/pdf/93797001_01.pdf)

「登録の手引き(PDF)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/pdf/93977001_01.pdf)

「申請様式(WORD)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/word/93718101_01.doc)

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