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高齢者施設での演奏は🎸著作権的に大丈夫?ボランティア活動🤝を守る「著作権法38条」3つの条件😊

高齢者施設での演奏は🎸著作権的に大丈夫?ボランティア活動🤝を守る「著作権法38条」3つの条件😊
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結論:3つの条件を満たせばOK🎸

今回の記事は、実際に演奏🎸の依頼を受けた行政書士📛が、色々と悩み💦調べ🔍「なるほど👍」と納得した、実体験をベースに構成しております。

  1. 非営利目的である
  2. 聴衆や観客から料金を受けない(無料である)
  3. 出演者に報酬が支払われない(無報酬である)

これら3つの条件を満たせば
著作権者の許諾を得ずに
公表された著作物を公に

  • 上演
  • 演奏
  • 上映
  • 口述

することが可能です。

※ 各用語はこのあと
個別に解説していきます📣

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法 | e-Gov 法令検索

1.非営利目的

この営利性というのは
直接対価を得ることだけではなく
間接的に利益を得る(集客)こともアウトです。

たとえば、スーパーマーケットなどで
店内でBGMが流れています。

こういうのは、来店したお客さまへの
サービスと考えられるので
営利性ありとなる可能性が高いです。

なので、スーパーマーケットなどは
USENと契約してBGMを流しているわけですね。

2.聴衆や観客から料金を受けない(無料である)

お客さまから
入場料やチケット代を
頂かないということですね。

3.出演者に報酬が支払われない(無報酬である)

これは出演者が無報酬(ノーギャラ)で
演奏などを、行うということですね。

※ 公(おおやけ)とは?

著作権法第2条の5項では
公衆とは、特定かつ多数の者を含むものとする。
と、定義されています。

特定少数以外は、公衆といえます。

原則として著作者は
以下ABCに対して

公に対して、それらを
されない権利を占有しています。

つまり、公衆に対して
以下ABCを行う際には
著作者の許可が必要になります。

A.上演・演奏とは?

上演(演劇等)や演奏(音楽)のことで
著作物を演ずることを言います。

つまり、脚本を演ずることも
楽譜を演ずる(演奏)することも

公衆(公)に対しては
許可を得ないと、出来ないわけですね。

B.上映とは?

映写幕等に映写することを言います。
簡単にいうと、スクリーンに映画を映すことです。

ただし、上映は映画に限らず
パソコンをプロジェクターに繋いで
資料を映写することも、上映に当たります。

C.口述とは?

口述とは、朗読その他の方法で
著作物を伝達することとなっています。

クリスマス会🎄ギター🎸弾いてもらえない?

今回の記事📜の発端は

グループホームのクリスマス会🎄で
クリスマスにちなんだ曲を
ギター🎸で弾いてもらえないか?

と、私自身が依頼を受けたもの。

「いいですよ😊」と快諾したものの
そもそも、どう選曲していくか?

選曲したはいいけど、よく考えると
著作権は大丈夫なの?
という疑問に辿り着きました。

原則 : 許可を得る✅

そもそも、音楽に限らず
何かを使わせてほしい時って

その権利を持ってそうな人に
使わせてください!って
お願いしますよね?

音楽も例外ではなく
その曲の権利を持っている人に
使わせてもらう許可を得る必要があります。

みんなが知っている曲🎵

当然ですが、ギター演奏🎸をするなら
みんなが知っている曲を
演奏することになります。

なぜなら
みんなが知らないと、楽しめません💦

そして、そういう
みんなが知っている曲というのは
個人で管理されていることはありません。

ほぼ例外なく
著作権管理団体が管理しています。

日本で最も有名なのが
JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)
という団体です。

つまり、原則として
世の中に発表されている曲(公表された著作物)で
みんなが知っている曲というのは

JASRACに「使ってもいいですか?」
という、許可を取る必要があります。

利用者の皆さま(JASRACサイト)

https://www.jasrac.or.jp/users

上記のページに
色々な利用シーンを想定した
利用申請の方法がまとめられています。

余談 : JASRACにオリジナル曲を管理してもらうには?

もしあなたが、オリジナル曲を持っていて
JASRACに管理してもらえるのでしょうか?

結論 : 個人では相当ハードルが高い💦

JASRACでは第三者利用という
契約条件を定めており

この第三者利用のハードルが高いのです。

JASRACに著作権の管理を任せるには(JASRACサイト)

https://www.jasrac.or.jp/creators/contract

SNSの登場で
誰でも手軽にオリジナル曲を
配信できるようになりましたが

この契約条件を満たせる人は
そもそも、次元が違いますね😆

ディストリビューター経由でJASRACに管理してもらう手もある

ディストリビューターをご存じでしょうか?
「卸売業者」や「配給業者」のことを指します。

たとえば、私も利用しているのが
TuneCore Japanです。

TuneCore Japan

https://www.tunecore.co.jp

ディストリビューターを利用することで
個人では配信が難しい、音楽ストリーミングサービスに
オリジナル曲を配信することが可能です。

そして、TuneCore Japanでは
著作権管理サービスというものを提供しています。

著作権管理サービスとは?(TuneCore Japanサイト)

https://support.tunecore.co.jp/hc/ja/articles/4414637686937-%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF

こちらを利用することで
個別では難しいJASRACとの契約も
個人レベルで可能になります。

パブリックドメインも活用しよう👍

パブリックドメインという言葉をご存知でしょうか?

パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有(こうゆう)という語が使われることがある[注 1][1]

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

音楽の場合
作曲者などの著作者が亡くなっても
70年間は著作権が保護されます🛡

つまり、この保護期間を過ぎると
パブリックドメインとなります。

(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

著作権法 | e-Gov 法令検索

なので、今回のクリスマス会🎄は
ジングルベル(パブリックドメイン)を
演奏🎸することにしました。

余談 : 70年の計算方法

この70年間は、どのように計算されるのか?
その著作者の死亡した翌年の1月1日から70年間。

例 : 2025年5月24日に亡くなった場合

  • 開始 : 2026年1月1日 から
  • 満了 : 2095年12月31日まで

と、なります。

ジングルベルはパブリックドメイン。歌詞(日本語詞)は?

ジングルベルは
ピアポントが作った曲(作詞・作曲)です。

彼は、1893年に亡くなっているので
1963年末に、保護期間が満了しています。

ただし⚠日本語の歌詞は
パブリックドメインではありません💦

歌詞は、宮沢章二さんの作詞で
2005年に亡くなられています。

つまり

  • 開始 : 2006年1月1日から
  • 満了 : 2075年12月31日まで

歌詞の著作権は保護されます🛡

保護されてるのに、YouTubeに投稿はOKなの?

という疑問が湧きませんか?

実は、YouTubeなどの動画投稿サービスでは
JASRACと利用許諾契約を締結しているため

JASRACの管理している楽曲であれば
動画を投稿することが可能です。

なので、ジングルベルを
YouTubeで見れるんですね📺

YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 / JASRACサイト

https://www.jasrac.or.jp/users/internet/ugc

ということは、歌詞は使えない!?

著作権の保護期間を考えれば
JASRACに許可をもらわないと使えない💦
ということになります。

が、ここで思い出してほしいのが
著作権法の第38条(営利を目的としない上演等)
の、3つの条件ですね😊

  1. 非営利目的である
  2. 聴衆や観客から料金を受けない(無料である)
  3. 出演者に報酬が支払われない(無報酬である)

今回のグループホームでの演奏は
行政書士として参加するのではなく

純粋に、知り合いとしてギター🎸を弾けるから
ちょっと賑やかしに来てよ🎉
という、お祭りに参加するだけですので

原則として
(営利を目的としない上演等)に、該当🎉

そこで、パブリックドメインと
著作権法38条を活用して
ジングルベルで参加することにしました。

さいごに🖊

著作権法38条の
営利性はとても難しいと思います💦

私も、本当に大丈夫だろうか?
などと、悩むこともあります。

が、テクノロジスト行政書士を目指す身として
著作権法38条を実践すべく、挑戦してみました👍

岩手県北上市周辺の方なら
当事務所へ、ご相談ください。

詳細は 取扱業務 からどうぞ!

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり
個別具体的な事案についての最終判断は
権利者・管理団体・専門家への確認を前提としてください。

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