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【お正月の酒ネタ🍶】日本酒に輝くラベル📛「酒類のGI岩手」とは?

【お正月の酒ネタ🍶】日本酒に輝くラベル📛「酒類のGI岩手」とは?
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スーパーでの品出し中に、ふと気づく😮

実は私、行政書士📛だけではなく
世を忍ぶ仮の姿として
スーパーの品出しをしています💦

最近は、お酒🍶の品出しをすることが多いです。

あるとき、浜千鳥を出していたら
「あれ?ビンにGIマークが付いてる!?」
ということに、気づきました。

あれ?確かGI(地理的表示)って
農水省じゃなかったっけ?農作物だよな~?
でも、これお酒だし、お酒も農作物?

と、混乱💦してしまいました。

そこで、混乱を整理すべく
キチンと調べることにしました👍

GI(地理的表示)には2つの管轄省庁がある🖋

調べてみて驚きました😮
同じ「GI(地理的表示)」マークでも

対象によって
「提出する相手(お役所)」が違う
んです。

農林水産物・食品等は「農林水産省」

私が知っていた方はコチラ😊

例えば私の住んでいる
岩手県の場合。

登録番号名称登録年月日
第28号前沢牛平成29年3月3日
第47号岩手野田村荒海ホタテ平成29年11月10日
第66号岩手木炭平成30年8月6日
第68号二子さといも平成30年9月27日
第73号浄法寺漆平成30年12月27日
第106号甲子柿令和3年3月12日
第114号広田湾産イシカゲ貝令和4年2月3日
第145号西わらび令和6年1月29日
第160号川井赤しそ令和7年1月30日
令和7年12月29日現在 – 出典(農林水産省HPより)

現在9品が登録されています。

私の事務所のある北上市といえば「二子さといも」
有名ブランド牛🥩「前沢牛」など。
今年に入って「川井赤しそ」も登録されています📜

そう、私のイメージはコチラでした。

お酒のGIは「国税庁」

一方で、私が品出し中に見つけた
「日本酒(清酒)」や「ワイン(ぶどう酒)」などのお酒。

これらは、国税庁(税務署)🏢の管轄なんです。

なぜなら、お酒には
「酒税」という税金💰が深く関わっているから。

お酒のことなら、製造から販売
そしてブランド保護(GI)まで

全部、国税庁が管理しますよ👍
ということなんですね。

余談 : 岩手の日本酒メーカーの知財💡

この記事を書いている途中で
以前、日配のパン担当🍞だった時。

山崎製パンが包装用容器などで
えっ!?そんな意匠権持ってるの💦」
と、驚いたことがあります。


なぜ、こんな話を持ち出したかというと
日本酒って、ビンのラベルが命🔥

明らかに各メーカーさんが
ビンのラベルに力を入れていることが分かります。

飲むまで味が分からない以上
ラベルで視覚的に訴求するしかありません💦
(人間は、👀視覚からの情報が圧倒的に強い)

ということから、日本酒メーカーは
意匠権を持っているのでは?という仮説を立て
J-PlatPatで検索🔍してみました。

J-PlatPatとは?

特許・実用新案・意匠・商標を検索できるサイト。これらの権利を取得したいと思ったときは、必ず検索が必要になってきます。

メーカー特許実用新案意匠商標
赤武酒造(株)8
(株)あさ開17
(名)吾妻嶺酒造1
岩手銘醸(株)12
磐乃井酒造(株)3
上閉伊酒造(株)9
(資)川村酒造店3
菊の司酒造(株)13
喜久盛酒造(株)6
(株)桜顔酒造11
(株)紫波酒造店
酔仙酒造(株)212
世嬉の一酒造(株)25
泉金酒造(株)14
(株)高橋酒造店18
(有)月の輪酒造店13
(株)南部美人113
(株)浜千鳥23
(株)菱屋酒造店1
(株)福来2
両磐酒造(株)11
(株)わしの尾10
出展 : GI岩手の解説
令和5年10月18日GI岩手スタートアップイベント P2より

※ 岩手の日本酒メーカーは上記の出展より。
数字は検索時のヒット数です。取り下げや却下等も含みます。

意匠権という仮説は
見事に外れましたが💦
(ビンそのものは、工夫しづらい?)

意外にも特許や実用新案にヒット✨

特に酔仙酒造さんは、あの白いお酒「雪っこ」が有名ですが、特許情報を検索してみると1971年(昭和46年)に出願された「酸味を出すための麹菌」に関する技術が見つかりました。 時期的にも、雪っこの発売(昭和45年)と重なります。50年前の革新的な技術があったのかもしれませんね。(※あくまで行政書士の推測です😊)

こうして各メーカーさんが
「個別で努力」している一方で

「地域全体」で守っていくのが
次にお話しするGI(地理的表示)なんです。

結論 : 地域の共有財産をブランド化すること

そもそもGI(地理的表示)とは何なのか?
行政書士の視点でざっくり言うと
「地域のみんなで使うブランド📛」です。

酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。
 お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。
 産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果があります。
 WTO(世界貿易機構)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、平成6年に国税庁が制度を制定。平成27年に見直しを行い、すべての酒類が制度の対象となりました。

酒類の地理的表示 – 国税庁HP

商標とは違います🚩

よくある「商標登録」は
基本的に「早いもの勝ち」で
「その人(会社)だけのもの」です。

他の人は使えません😿

地域団体商標というものもありますが
これとも、別のものになります。

勝手に使うと怒られます💦

登録(国税庁長官から指定)されれば
「勝手なマネは許しません(独占排他)」
という強い権利が発生します。

基準を満たしていないお酒が
「GI岩手」を名乗ったら
国が取り締まってくれます。

行政の後ろ盾が出来ます。

産地内酒類製造業者の合意形成🤝

地理的表示の指定は、原則として産地の範囲に当該酒類の品目の製造場を有する全ての酒類製造業者が、適切な情報や説明を受けた上で、地理的表示の指定に反対していないことを確認できた場合に行うこととなります。

酒類の地理的表示活用の手引き(平成28年3月)(PDF/1,047KB)
国税庁HP

手引きを読んだ印象は
かなり難易度高そう…
というものです。

だからこそ、岩手県酒造組合HPでは
達増知事や岩手県公認VTuber(岩手さちこ)
などの写真が使われていたり

GIオール岩手(まさにその通り👍)
な、わけなんですね。

つまり地域の共有財産である💰

自分ひとりだけが勝つのではなく
「岩手のお酒全体のレベルを上げて
みんなでブランドを守っていこう」

という、地域の共有財産なんですね。

でも余談 : 消費者に浸透するか💧

知財系というか、お墨付き系の話で
GAPというものがあります。

GAPパートナーの某スーパーで
GAP認証された農場の商品コーナーがありました。

我々、一般の消費者が

  • どの程度GAPを理解していて
  • GAP認証の農作物を買うメリットはあるのか?

というのが、課題だよな~と思いました。

この、GIマークの清酒も

  • どの程度GIマークを理解していて
  • GIマークの日本酒を買うメリットはあるのか?

という、一般消費者への浸透が
今後の課題ではないでしょうか?

岩手県酒造組合・岩手県酒造協同組合

(株)桜顔酒造桜顔
赤武酒造(株)浜娘・AKABU
菊の司酒造(株)菊の司・七福神
(株)わしの尾鷲の尾
(有)月の輪酒造店月の輪
(株)紫波酒造店廣喜
(名)吾妻嶺酒造店吾妻嶺
高橋酒造店堀の井
喜久盛酒造(株)喜久盛・鬼剣舞・タクシードライバー
喜久盛酒造(株)花巻工場
(資)川村酒造店南部関
岩手銘醸(株)岩手誉・玉の春・天瓢
岩手銘醸(株) 玉の春工場
世嬉の一酒造(株)世嬉の一
磐乃井酒造(株)磐乃井
酔仙酒造(株)
酔仙酒造(株) 大船渡蔵酔仙・雪っこ
(株)浜千鳥浜千鳥
上閉伊酒造(株)国華
(株)菱屋酒造店千両男山
泉金ホールディングス(株)龍泉八重桜
(株)福来福来
(株)南部美人南部美人
(株)南部美人 馬仙峡蔵
組合員名簿 (令和7年4月現在)
岩手県酒造組合・岩手県酒造協同組合HPより

さいごに🖊

品出しをしていると
ビンの重みと一緒に(というか、本当に重い😊)
日本酒メーカーさんの「想いの重み」も感じます。

せっかくの美味しいお酒を
たくさんの人に飲んでもらいたいですよね。

そのためか、最近のラベルはカッコイイ。
(キラキラしてたりするんですよね。)

実は、お酒を売るための
「酒類販売業免許」の申請も
行政書士の専門分野です。

(管轄が税務署なので
税理士さんと思われがちですが
許認可は行政書士の仕事なんです!)

「お酒の品出しも経験済みの行政書士📛」として
岩手の美味しいお酒を、法務の面から全力でバックアップします!

GIのこと、販売免許のこと
お気軽にご相談ください🍶

ウェブサイト・ウェブアプリなども作成しています。

VRなど、ウェブサイトの制作も行っています。詳しくはポートフォリオをご覧ください。もしかしたら、あなたのアイデアを形にするお手伝いが出来るかもしれません👍

【おまけ】お正月BGM(一月一日)作りました🎵

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