【岩手の行政書士 / 表現する実務家】(音楽 × 算命学 × VR)

【不要💰】行政書士(業務)と源泉徴収

【不要💰】行政書士(業務)と源泉徴収
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言葉自体は、当たり前のように知っていても
内容までは、当たり前のように知らないことだらけ。

特に、年齢を重ねると
新しいことを血肉にするのが、苦しくなる💦

そんなことを言ってても
勉強はしないといけない。

やっぱ、人生って
いつまで重力に逆らえるか?
この、自分との闘いですよね。

まず、印紙税法

課税文書には、印紙税が課される。
つまり、収入印紙を貼付する。

しかし、行政書士法で規定されている
行政書士業務を行った場合
お客さまに、お渡しする領収書には

印紙税法第5条別表1の17の規定(長い…)で
貼付不要(つまり、非課税)となる。

そして、源泉徴収

会社勤め時代なら、毎年聞く
「源泉徴収」というフレーズ。

私は正直、よく分かってなかったです💦

源泉徴収とは?

会社が給与から、税金を天引きして
従業員の代わりに、納税する仕組みです。

年の終わりに、年末調整で差分を計算して
多ければ還付、少なければ徴収されるわけですね。

最近は、スマホから自分で
年末調整をするケースが増えてます。

根拠法令は所得税法です。

所得税法204条第1項第2号

実は、源泉徴収は給与だけでなく
士業に支払う報酬にも、適用されますが

いや、見事に行政書士だけないですね。
なんとも、複雑な心境です💦

つまり、行政書士が行政書士法に則り
行政書士業務を行った場合
源泉徴収は不要とのことです。

この辺は、行政書士以外の
他士業と取引のあるクライアントさんは
勘違いする可能性もありそうですので

我々、行政書士自身が
覚えておく必要がありそうです。

今日はこの辺りで🖊

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