言葉自体は、当たり前のように知っていても
内容までは、当たり前のように知らないことだらけ。
特に、年齢を重ねると
新しいことを血肉にするのが、苦しくなる💦
そんなことを言ってても
勉強はしないといけない。
やっぱ、人生って
いつまで重力に逆らえるか?
この、自分との闘いですよね。
まず、印紙税法
課税文書には、印紙税が課される。
つまり、収入印紙を貼付する。
しかし、行政書士法で規定されている
行政書士業務を行った場合
お客さまに、お渡しする領収書には
印紙税法第5条別表1の17の規定(長い…)で
貼付不要(つまり、非課税)となる。
そして、源泉徴収
会社勤め時代なら、毎年聞く
「源泉徴収」というフレーズ。
私は正直、よく分かってなかったです💦
源泉徴収とは?
会社が給与から、税金を天引きして
従業員の代わりに、納税する仕組みです。
年の終わりに、年末調整で差分を計算して
多ければ還付、少なければ徴収されるわけですね。
最近は、スマホから自分で
年末調整をするケースが増えてます。
根拠法令は所得税法です。
所得税法204条第1項第2号
実は、源泉徴収は給与だけでなく
士業に支払う報酬にも、適用されますが
いや、見事に行政書士だけないですね。
なんとも、複雑な心境です💦
つまり、行政書士が行政書士法に則り
行政書士業務を行った場合
源泉徴収は不要とのことです。
この辺は、行政書士以外の
他士業と取引のあるクライアントさんは
勘違いする可能性もありそうですので
我々、行政書士自身が
覚えておく必要がありそうです。
今日はこの辺りで🖊

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://shibuya-yuki.top/2026/03/09/%e3%80%90%e4%b8%8d%e8%a6%81%f0%9f%92%b0%e3%80%91%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%9b%b8%e5%a3%ab%ef%bc%88%e6%a5%ad%e5%8b%99%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e/trackback/