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今回は「著作権の登録制度」から
特に、相続があった場合の
「著作権の移転の登録」について
見ていきましょう。
この記事を読むと📚
著作権が相続財産となること
そして、相続について
基本のキが
バッチリ分かります!
前回までの、テーマのおさらい
第三者?対抗要件?権利はどうなる?著作権の譲渡の登録。
[synx_toc title="目次" depth="3"]今回は「著作権の登録制度」から特に「著作権譲渡の登録」について見ていきましょう。この記事を読むと📚・・・
行政書士 渋谷佑生 事務所
いったい、それはいつのもの?第一発行年月日等の登録。
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行政書士 渋谷佑生 事務所
無名?変名?実名の登録って何ですか?
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行政書士 渋谷佑生 事務所今回も、第三者への対抗要件がテーマ
実名の登録では
実名登録することで
著作権の保護期間が延び
第一発行年月日等の登録では
第一発行年月日を登録することで
この著作物の著作権は
いつからいつまで?という
保護期間が明確になりました。
そして、前回の
著作権の譲渡の登録では
第三者への対抗要件を備えるため
著作権の譲渡の登録が必要でした。
さらに今回も、前回と同じく
第三者への対抗要件を備えることが
基本的な、目的となります。
第三者への対抗要件については
前回の記事も併せて読んでいただくと
理解が深まると思います。
第三者?対抗要件?権利はどうなる?著作権の譲渡の登録。
[synx_toc title="目次" depth="3"]今回は「著作権の登録制度」から特に「著作権譲渡の登録」について見ていきましょう。この記事を読むと📚・・・
行政書士 渋谷佑生 事務所今回のテーマ :
著作権の移転の登録
(著作権の登録)
著作権法 第七十七条(著作権の登録)
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
著作権法の、第七十七条では
著作権の移転は、登録しなければ
第三者に対抗できない。
と、明記されてますね。
そして、前回は
譲渡による、権利の移転でした。
(著作権の譲渡)
著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
今回は、相続で承継したものを
登録する、移転の登録についてです。
そもそも、相続ってなんですか?
相続とは
亡くなった人の
権利や義務を
家族などが
引き継ぐことを、いいます。
ここでのポイントは
権利や義務とあるので
「こうだ!」と
主張できる権利だけではなく
「果たさねばならない」という
義務も、引き継ぐわけですね。
相続制度のない世の中を想像してみる
たとえば
亡くなった人と
一緒に財産を築いたのに
それを、引き継ぐ権利が
無かったとしたら?
亡くなった人の持ち物だった家。
権利を引き継げないと、誰のもの?
残された家族は住めるの?
また、老朽化して
今にも崩れそうな建物。
撤去してほしいけど
誰に、お願いすればいいの?
亡くなった人に
いっぱいお金を貸していたけど
もう、返してもらえないの?
など、明らかに
世の中が、円滑さを欠き
不平・不満が生まれそうですね。
そこで!
これらを解消するため
重要な役割を担っているのが
相続という、制度であるわけですね!
ここからは、相続の基本のキ
さて、相続というものが
実は、社会のインフラを支える
大事な制度ということが
ご理解いただけましたでしょうか?
ここからは、相続について
基本的なことについて
見ていきましょう!
相続人?被相続人?どっちがどっち?
混乱しやすい用語ですので
ここで一度、確認しましょう!
相続人は、引き継ぐ人。
相続する人。
被相続人は、亡くなった人。
相続人に、相続させる人。
相続は、いつ始まるのか?
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法 第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
人が亡くなれば、当然
相続は始まるわけですが
それを引き継ぐ側、つまり相続人が
そのことを知っているのか?そして
その権利や義務を、引き継ぐのか?
それを、3か月以内に判断してね!
ということが、書かれています。
つまり
- 被相続人が亡くなったことを知ったうえで
- 自分が相続人であること理解した時
※ これを
「相続人覚知時説」
と、呼びます。(大決大15.8.3)
から、3か月以内に
判断しましょう。
と、なります。
単純、限定、放棄とは?
先ほどまでは
いつまでに、決めてね!
という、期間のお話。
ここからは
相続の仕方です。
単純、限定、放棄
それぞれを
確認していきましょう!
単純承認とは?
(単純承認の効力)
民法 第九百二十条 (単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
まず、単純承認。
これは、一切の権利義務を
引き継ぐことになります。
(法定単純承認)
民法 第九百二十一条 (法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
限定承認や
相続放棄をしなければ
つまり
特に何もしなければ
この、(法定)単純承認となります。
ただ、ひとつ気を付けたいのが
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。という、一文です。
つまり、勝手に財産を処分すると
単純承認したものとみなす
と、なります。
みなす、とある場合
推定のように、反証を挙げても
覆らない、つまり
限定承認や相続放棄を
することができない。
ということに、なります。
限定承認とは?
(限定承認)
民法 第九百二十二条 (限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
簡単にいうと、被相続人に
預貯金と借金があったとして
その預貯金から
借金を返済して
もし、預貯金が残ってたら
その分は、引き継げますよ!
という、相続人にとっても
低リスクであり
また、お金を貸していた人など
債権者対しても、誠意を見せる
バランスを取った承認ですね。
たとえば
経営者さんなんかは
会社が、有限責任か?
はたまた、無限責任か?
の、有限責任をイメージすると
理解しやすいかもしれませんね。
(共同相続人の限定承認)
民法 第九百二十三条 (共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
こちらは
相続人が複数人いるとき
つまり、ひとではないときは
相続人みんなで
限定承認してください。
ということですね。
(限定承認の方式)
民法 第九百二十四条 (限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
そして、先ほどの見出し
相続は、いつ始まるのか?
で、やりましたが
3か月以内に
家庭裁判所に申述しましょう。
相続人が複数いる場合の、3か月以内とは?
相続人が数人いる場合には、民法九一五条一項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があつたことを知つた時から各別に進行するものと解するのが相当である。
最高裁判所 判例集 (最判昭51.7.1)
相続人が複数いる場合
最初に知った人から?
最後に知った人から?
ではなく
相続人、それぞれが
個別に、3か月進行しますよ!
と、判例が出ています。
相続放棄とは?
(相続の放棄の方式)
民法 第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
よくありがちな、ケースとして
「俺は、相続放棄するから
財産は全部、兄さんにあげるよ!」
と、お兄さんに伝えただけでは
法的には、なんの意味もなく
それだと、単純承認となります。
あくまでも
家庭裁判所に申述して、はじめて
法的に、相続放棄となります。
(相続の放棄の効力)
民法 第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄をすると
初めから
相続人とならなかったものとみなす。
と、なります。
相続人が
3人いたところから
1人減って、2人になったのではなく
もとから2人だった
と、いうことです。
つまり、もとから
相続する権利がなかった
わけですね。
また、ここでの、ポイントは
代襲相続や再代襲といった権利も
放棄することになります。
代襲や再代襲については
次の、ところで、誰が相続人になるの?
で、説明いたします。
ところで、誰が相続人になるの?
まず、配偶者。
配偶者は、常に相続人になります。
配偶者プラス○○
というのが、法定相続人
と、なります。
そして、この○○。
この○○には、優先順位があります。
優先順位が高い人が
配偶者と共に
相続人となります。
また、相続できる財産も
割合が決まっています。
この割合が、法定相続分です。
基本的に、法定相続人や
法定相続分といったものは
被相続人、つまり亡くなった人に
近い関係のほうが
優先されます。
法定相続人と法定相続分の一覧表
| 常に | 割合 | 優先順位 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 第一順位 : 子 | 1/2 |
| 配偶者 | 2/3 | 第二順位 : 直系尊属 (両親など) | 1/3 |
| 配偶者 | 3/4 | 第三順位 : 兄弟姉妹 | 1/4 |
もし、子が亡くなっていたら!?
すぐに、第二順位とはならず
子に子がいた場合、つまり孫ですね。
その孫が
亡くなった子に代わって
第一順位の相続人となります。
このことを、先ほどの
相続放棄とは?でお伝えした
代襲相続と、いいます。
さらに
代襲相続人となるはずだった
孫も亡くなっていて
その孫の子がいた場合、つまり曾孫ですね。
この曾孫が
第一順位の相続人となります。
これが、再代襲です。
ちなみに、代襲相続は
兄弟姉妹にも、認められますが
兄弟姉妹の代襲は
その子(甥・姪)までで
再代襲はありません。
胎児の場合は、どうなる!?
まだ、生まれてない
母のお腹の中にいる、胎児の場合は
第一順位の子として
認められるのでしょうか?
結論からいうと
認められます。
胎児には、例外的に
3つの権利が、認められています。
そのうちのひとつに
(相続に関する胎児の権利能力)
民法 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
という、条文があります。
ここからは、著作権のお話
相続の、実務的なお話だと
先ほどまでの知識を活かして
相続人を確定し
その、相続人同士で話し合い
遺産分割協議書を作成し
必要に応じて、遺産分割協議書を
銀行等に、提出することになります。
著作権の移転の登録でも
この、遺産分割協議書の写しが
必要になってきます。
著作者人格権は相続できない!?
(相続の一般的効力)
民法 第八百九十六条 (相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
実は、相続の対象ならないもの
それを、一身専属権といいます。
たとえば、身近なところでは、年金。
これも、一身専属権で
相続の対象にはなりません。
そして、著作権には
著作隣接権と著作者人格権があります。
このうち
著作者人格権については
一身専属権となり
相続の対象にはなりません。
また、放棄もできないと
考えられています。
(著作者人格権の一身専属性)
著作権法 第五十九条 (著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法でも
このように、明示されています。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作権法 第六十条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
ただし
たとえば、故人が
生きていならば
「それはダメだよね!」
ということは
しちゃいけませんよね。
ということが
条文に、明記されています。
ここでもう一度、民法
相続人が
配偶者のみなど
一人だけなら
被相続人の、権利義務は
その一人だけに引き継がれ
分かりやすいですね。
しかし、そういうケースよりも
複数人で相続する
というほうが、多いと思われます。
(共同相続の効力)
民法 第八百九十八条 (共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
その場合、この条文にある通り
相続財産は、共有となり
法定相続分に応じて
それぞれの相続人が
持分を取得することになります。
※ 法定相続分については、目次 : 法定相続人と法定相続分の一覧表を、ご確認ください。
ここで、移転の登録の重要性
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法 第八百九十九条の二 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
この条文では
法定相続分を超えた部分については
対抗要件を備えないと
第三者に対抗できません。
と、明記されています。
つまり、父が亡くなったとして
母(配偶者)と子(一人っ子)が相続人だとして
持分は、それぞれ1/2ずつとなります。
話し合いの末
子が著作権の持分を
母からもらいました。
これで、著作権に関しては
子が完全に権利を持ちました。
しかし
この条文によると
母からもらった持分は
法定相続分を超えているので
登録をしないと
第三者に対抗できない
ということになります。
共同著作物で考えてみる
(共有著作権の行使)
著作権法 第六十五条 (共有著作権の行使)
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
次は、権利侵害で考えてみる
(共同著作物等の権利侵害)
著作権法 第百十七条 (共同著作物等の権利侵害)
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
共同著作物の場合
遺言や遺産分割協議で
法定相続分を超えている場合は
特に、権利関係を
はっきりさせておかないと
面倒なことになりそうなのは
この2つの条文からも
想像できますね。
著作権の移転の登録の方法
著作権の移転の登録の必要性は
ご理解いただけたでしょうか?
具体的に
どういうケースで問題になるか?
というのも難しいですが
どこでどう、問題になるか?
それも、また読みづらいので
保険として
登録しておくのは
ひとつ
有効な手段だと思います。
ただし
不動産の相続登記とは違い
義務ではないです。
なので
登録については
相続人に委ねられています。
ここでは
文化庁の登録の手引きをもとに
著作権の移転の登録方法を
簡単に、ご紹介いたします。
申請に必要な書類や手続きの流れを
ステップごとに見ていきましょう。
✅ 事前に、文化庁へ相談を
ウ 事前相談について。
(文化庁著作権課, 「登録の手引き」p.33)
○ 相続について登録を希望される場合は,申請書を作成する前に文化庁著作権課へご連
絡ください。
相続について
移転の登録をする場合
事前に、文化庁著作権課に
相談が必要です。
✅ 著作権の移転の登録ができる者
相続人です。
✅ 著作権の移転の登録に
必ず必要な書類等
☑ 登録免許税 (収入印紙 : 3,000円)
☑ 相続人又は法人の合併による著作権登録申請書
☑ 著作物の明細書
☑ 登録の原因を証明する書類
✅ 場合によっては、必要な書類等
☑ 委任状(代理人が申請する場合)
☑ 第三者の許可・同意・承諾を証明する書類(共同著作物など)
著作権の移転の登録の手続きの流れ
① 遺産分割協議書を作成します。
② 文化庁に事前相談をします。
③ 相続人又は法人の合併による著作権登録申請書を作成します。
④ 文化庁にメールで、申請書等の事前確認依頼を行います。
⑤ ④でOKをいただいたら、①と③を郵送で文化庁に提出します。
⑥ 審査に通れば、登録原簿に載り、登録通知書が交付されます。
さいごに
文化庁の手引きを読めば
誰でも登録は可能です。
今回のテーマは
相続がメインであり
民法の知識がメインでした。
特に、民法899条の2が
やっかいになりそうな部分ですね。
法定相続分を超えた部分は
著作権の場合、登録しないと
第三者に対抗できませんよ!
という、お話でした。
いずれにしても、今回の記事が
ご自身のクリエイティブな活動が
適切に保護される、正しく評価されるための
一助となれば幸いです。
そして、これからも
著作権に関する有益な情報を
発信してまいりますので
ぜひご活用ください。
最後までお読みいただき
誠にありがとうございました👍
出典・参考資料等
「著作権登録制度」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/)
「初めて登録申請される方へ(PDF)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/pdf/93797001_01.pdf)
「登録の手引き(PDF)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/pdf/93977001_01.pdf)
「申請様式(WORD)」(文化庁)
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/word/93718101_01.doc)
難しそうなので
頼みたいという方へ…
相続が完了していて
遺産分割協議書があれば
比較的、容易に
手続きは可能と思われます。
また、その際に
専門家に依頼していた場合
その際の、専門家へ
相談されることを
おすすめします。
そうではなく
相続から、相談したい。
というかたは
お近くの、行政書士へご相談ください。
ネットが当たり前の時代
では、あるものの
行政書士は地域に根差しているので
地元の方をおすすめします👍
岩手県北上市周辺の方なら
当事務所へ、ご相談ください。
詳細は 取扱業務 からどうぞ!
