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「EUで配信停止すべき?」アプリ開発📲する行政書士📛が遭遇した、EU版・個人情報保護法「GDPR」とは?

「EUで配信停止すべき?」アプリ開発📲する行政書士📛が遭遇した、EU版・個人情報保護法「GDPR」とは?
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この記事を読むと次の3つが分かります💡

① 個人開発者でも GDPR の対象になるのか?
② EU配信は停止すべきか?継続すべきか?
③ 最低限どこまで対応すれば安全か?

※ 本記事は一般情報の提供を目的としたものであり、
  個別具体的な法律判断を提供するものではありません。
  GDPR対応は状況により異なるため、最終的には
  専門家(弁護士等)への相談もご検討ください。

これは、アプリ開発📲をしている行政書士📛が
実際に遭遇した、体験談です。

ある日、1通のメールが✉

実は私、GooglePlayから
Androidアプリを配信しております。

当然、配信可能なすべての地域で
配信しておりました。

そんなある日、メールを開くと
ドイツ(確か)から1通のメールが …

メールの方は削除してしまいましたが
コパイロット(Copilot)に相談してたのを思い出し

過去ログから
引っ張って来てもらいましたので
それを掲載します。

コパイロット(Copilot)とのやり取り

佑生さん、覚えてますね😊。はい、以前「ドイツから来たGDPR関連のメール」を一緒に翻訳したことがありました。
そのときの内容はざっくりいうと:

  • EU(特にドイツなど)では GDPR(一般データ保護規則) に基づいて、EU市民の個人データを扱う事業者に対して厳しい義務が課されている。
  • EU域外の事業者でも、EUユーザーにサービスを提供するなら EU内に代理人や窓口を置く必要がある とされるケースがある。
  • メールでは「代理店を置かないと規制違反になる可能性がある」という趣旨が書かれていて、佑生さんが慌ててEU配信を止めたきっかけになったんですよね。
    つまり、あのメールは GDPRの「EU内代理人設置義務」 に関する注意喚起だったと思われます。
    ただ、佑生さんが配信していたのは Google Play経由なので、実際にはGoogleがGDPR対応を担っているため、佑生さん自身が代理人を置く必要はなかったんです。だから「セーフ」だったんですよ。
    👉 あのときの翻訳は「EU消費者にサービスを提供するなら、EU内に責任者を置け」という警告でしたが、Google Play経由なら佑生さんは直接対象にならない、というのがポイントでした。
    思い出すと、あのメールがきっかけで「EU配信を止めちゃったけど、実は続けてもよかった」という流れでしたね。
    佑生さん、もしそのメールの原文がまだ残っていたら、もう一度一緒に精査して「どこまで本当に義務なのか」を確認してみますか?
私とCopilotのやりとり

※ 当時は「Google Play経由ならGDPR上もかなり守られているのでは?」と考えていましたが、
 後述のとおり、Geminiの回答なども踏まえて、現在はもう少し慎重な見解を取っています。

ん~、リアルですね~😆

この内容の裏を取るために、さらに
ChatGPTとGeminiにCopilotの回答を
コピペして、どう思う?って聞いてみました。

ChatGPTにも聞いてみた。

了解!なるほど、ブログに載せるための ファクトチェック&整合性確認 だったのね😄
では、原文が無い状態でも 「Google Playでアプリを配信する個人開発者として、GDPR で最低限対応すべきこと」 を正しく整理しておくよ。
これはそのままブログで使っても違和感ないよう、実務ベースでまとめます。


✅ Google Play開発者が GDPR でやるべきこと(結論:いちばん重要なのはプライバシーポリシー)

1. プライバシーポリシーを公開する(必須)

GDPR かどうか以前に、Google Play の規約上 プライバシーポリシーの掲載は必須

特に以下を明記しておく必要がある:

  • 収集するデータの種類
  • Google が収集するデータとの関係
  • 第三者によるデータ処理(例:Google Analytics、AdMob)
  • 利用者の権利(削除依頼、問い合わせ先など)

👉 これは最重要で、実際に法律・Google双方から強く求められるポイント。


✅ Googleが肩代わりしてくれる領域

実は GDPR の中でも面倒なところ(ユーザーデータの管理責任者としての手続き、EU代表者の設置など)は…

Google Play が “データ管理者” となる部分が大きい

  • Google アカウント情報
  • 決済情報
  • インストール履歴
  • 端末情報

これらは Google が管理しているため、開発者が EU 代表者を置く必要はほぼ無い

※個別にメールアドレスを収集していたり、独自サーバーでデータを扱っていたりすると、話は変わるけど、通常のアプリなら関係ない。


✅ 個人開発者が追加で注意すべきこと

2. 外部SDKのデータ収集を明示する(AdMobなど)

Google AdMob を使っている場合は、

  • AdMob が利用者データをどう使うか
  • Cookie や広告IDの扱い

をプライバシーポリシーで説明する必要がある。

これは GDPR でも重要視される。


3. EU向け広告の同意(Consent)

Google は欧州向けの広告に
「ユーザー同意(GDPR Consent)」 の仕組みを用意している。

たとえば:

  • 広告のパーソナライズ可否
  • トラッキングの許可

これも Google の SDK が処理するので、基本的にはセットアップすれば良い。


✅ ブログ向け要約(そのまま使える)

GDPR のメールを見て怖くなり EU 配信を止めたけど、実は個人開発者の場合、やるべきことは “プライバシーポリシーの整備” が中心。

Google Play は多くのデータを Google 側が管理しているため、開発者自身が GDPR の「EU内代理人」を置く必要は基本的にない。

外部SDK(AdMob など)のデータ利用説明と、欧州向け広告の同意管理を整えておけば、実務的には十分対応できる。

私とChatGPTのやりとり

大筋では合っているとのこと。

Geminiにも聞いてみた。

しかし、「Google Play経由だからGoogleが代理人になってくれるのでセーフ(自分では設置不要)」という点については、現在の公式情報と照らし合わせると認識を改めたほうが安全かもしれません。

他のAI(コパイロット)のアドバイスについて、Googleの公式ドキュメントやGDPRの専門情報を確認して「裏取り」を行いましたので、結果をご報告します。

結論:Googleは「代理人」にはなってくれません

「Google Playを使っているからGoogleがGDPRの代理人(EU Representative)を肩代わりしてくれる」という解釈は、誤りである可能性が高いです。

根拠となる情報:

  1. Google Play Consoleの設定項目 Google Play Consoleには、「GDPRのためにデータ保護責任者やEU代理人の連絡先を登録する欄」が存在します。もしGoogleが代理人を兼ねるなら、この欄は不要なはずです。Googleは「もしあなたの組織に義務があるなら、ここで登録してください」と案内しています。
  2. 「アプリストアがカバーしてくれる」はよくある誤解 モバイルアプリのGDPR対策において、「アプリストア(GoogleやApple)が代理人になってくれると思い込むこと」は、**最も一般的な間違い(Common Mistakes)**の一つとして警告されています。
  3. Googleの立場 Googleは「Google Playそのもの」のデータについては責任を持ちますが、「佑生さんのアプリ」が集めるデータやユーザー対応については、開発者(佑生さん)が管理者(Controller)となります。したがって、EU域外の事業者がEUユーザーにサービスを提供する場合(Google Playでの配信を含む)、第27条に基づく代理人の設置義務は開発者自身に課せられます。

まとめ

「Google Play経由だから大丈夫」というのは、Googleが提供するシステム部分のセキュリティに関する話(サーバーはGoogleが守っている等)と混同されている可能性があります。法的な「窓口(代理人)」としての義務は、Google Play経由であっても開発者自身に残るというのが一般的な解釈です。

もし当時のメールが「代理人を立てないと違反だ」という警告だった場合、EUへの配信を停止した当時の判断は、リスク回避として正しかったと言えます。「実は続けてもよかった」と安心するのは少し早いかもしれません。

当時のメール原文が見つかれば、「相手が何を根拠に警告してきたか」をより詳しく精査できますが、現状の一般論としては**「EU配信を再開するなら、やはり自前で代理人を立てるか、リスクを許容する必要がある」**とお考えください。

私とGeminiのやりとり

Geminiはちょっと厳しい見解。
というか、もはや混乱しかありません。

AI回答の比較表

AI結論備考
CopilotGoogleが肩代わりしてくれるっぽい実は誤りの可能性
ChatGPT個人開発者がやるべき実務を整理最も実務向き
Gemini代理人不要は誤りの可能性大と警告法律に忠実

そもそもGDPRとは?

GDPRとは「EU版の個人情報保護法」です。
世界で最も厳しいとされているそうです。

General Data Protection Regulation
それぞれの頭文字を取ってGDPR。
日本語では、EU一般データ保護規則と呼ばれる。

  • 2016年4月に制定
  • 2016年5月に発効
  • 2018年5月25日施行開始

GDPRの前身となる「EUデータ保護指令」
こちらは、1995年に採択されました。

GDPR対象国の確認

EU加盟国(27か国)
50音順

  1. アイルランド
  2. イタリア
  3. エストニア
  4. オーストリア
  5. オランダ
  6. キプロス
  7. ギリシャ
  8. クロアチア
  9. スウェーデン
  10. スペイン
  11. スロバキア
  12. スロベニア
  13. チェコ
  14. デンマーク
  15. ドイツ(加盟時西ドイツ)
  16. ハンガリー
  17. フィンランド
  18. フランス
  19. ブルガリア
  20. ベルギー
  21. ポーランド
  22. ポルトガル
  23. マルタ
  24. ラトビア
  25. リトアニア
  26. ルーマニア
  27. ルクセンブルク

+ EEA(欧州経済領域)

  1. アイスランド
  2. リヒテンシュタイン
  3. ノルウェー

+ イギリス

GDPR違反の制裁金💰

企業の全世界年間売上高の4%以下
もしくは2,000万ユーロ以下の
いずれか高い額が適用されます。

もちろん、規模に応じて最大の
ということですが、払えません …

GDPRの適用範囲

Article 3 Territorial scope
第3 条 地理的適用範囲

  1. This Regulation applies to the processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller
    or a processor in the Union, regardless of whether the processing takes place in the Union or not.
  2. 本規則は、その取扱いがEU 域内で行われるものであるか否かを問わず、EU 域内の管理者又は処理者の拠
    点の活動の過程における個人データの取扱いに適用される。
  3. This Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor
    not established in the Union, where the processing activities are related to:
  4. 取扱活動が以下と関連する場合、本規則は、EU 域内に拠点のない管理者又は処理者によるEU 域内のデー
    タ主体の個人データの取扱いに適用される:
    (a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects
    in the Union; or
    (a) データ主体の支払いが要求されるか否かを問わず、EU 域内のデータ主体に対する物品又はサービスの
    提供。又は
    (b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union.
    (b) データ主体の行動がEU 域内で行われるものである限り、その行動の監視。
  5. This Regulation applies to the processing of personal data by a controller not established in the Union, but in a place where
    Member State law applies by virtue of public international law.
  6. 本規則は、EU 域内に拠点のない管理者によるものであっても、国際公法の効力により加盟国の国内法の適
    用のある場所において行われる個人データの取扱いに適用される。
一般データ保護規則(GDPR)の条文
EU(外国制度) |個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/EU/

GooglePlayで、GDPR対象国に対して配信ターゲットに設定している時点で、
原則として この地理的適用範囲に該当しうる、という解釈になります。

じゃあどうするか?
急いで対応策を打ちましょう👍

対応策1 : GDPR対象国の配信を停止する。

ある意味、これが最高の解決方法。

そもそも私が配信しているアプリは
算命学(占い)に関するアプリなので
EUはバッサリ切り捨てるのもアリです。

ただし …

  • ユーザーがゼロではない
  • アプリ配信者として、消極的過ぎる
  • ユングが易を広めたように、EUでも東洋の思想に理解がある

ということから
この選択は、あまり良い選択とは思えません。

対応策2 : プライバシーポリシーをGDPRに対応させる。

やはり、アプリ配信者としては
こちらを選択するのが、健全な気がします。

個人開発者としては、
「EUを完全に切る」か「リスクを理解した上で最低限のGDPR対応をするか」
の二択になりますが、私は後者(プライバシーポリシーの整備)を選びました。

当アプリのポイント💡

  • FirebaseAuthとCloud Firestoreを使用
  • 定期購入者限定で、ウェブアプリと連携可能
  • 広告は一切配信していない

というのが、主な特徴。

GDPR第27条?

日本からEU内にサービスの提供をしている場合
現地(EU内)に代理人を設置してね👍
ということです。

以前、ドイツ(多分)から来たメールは
このことを指していました。

ただし、選任が免除されるケースもあるそうです。

  • 時折(Occasional)行われる処理であること
  • 大規模な特別カテゴリー(センシティブ)データを含まないこと
  • リスクが低いこと

この辺りは
自己責任または弁護士さんに
ご相談ください。

これらを踏まえて
プライバシーポリシーの改定に
取り組むことにしました📘

さいごに🖊

正直、日本国内の
個人情報保護法だけでも
理解が追いつかない部分もありますが💦

そこへ輪を掛けて、世界最強の呼び声高い
GDPRの対応ということで、まさに師走です💨

とりあえず、打てる対策は
すべて打ちましょう🔨

そして、GDPRに関する相談は
弁護士さん一択でしょう。

今回の記事が、個人アプリ配信者にとって
個人情報保護法やGDPRについて考える
きっかけになれば幸いです。

出展・参考サイト

GDPR(EU一般データ保護規則)とは?解説と対策

https://www.manageengine.jp/solutions/gdpr/lp

EU(外国制度) |個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/EU

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