目次[閉じる]
販売士3級の更新ついでに
勉強して、まとめてみました。
私は、スーパーでの勤務経験が
やたらと長い、行政書士です。
10代の頃はバイトで
「レジ」と「加工食品」を経験。
岩手へ来てからは
「農産・水産・日配」を経験。
いやいや
気づけば、ほとんどやってる!
日配の時はね、もうね
自分の担当部門(パン売場)を
持てたのが、嬉しくてウレシクテ😊
自分で発注して、売り場を作って
自分の裁量で、理想を追求できたんだよね。
全国🗾の、いや、全世界🌎の
小売店の店長様!(全世界てアンタ。)
従業員のやる気は、最重要だよ!
やる気のある若者に、ぜひ “チャンス” を!
そりゃもう
POSデータを活用しまくりで💻
(POS💻 => 売場🍞 => 💻 => 🍞)
メチャクチャ頑張って
毎月、売上昨対の “120%” 達成!を筆頭に
色々な、記録を達成してみたり📈
あまりに、威勢がいいもんだから
たかが、店舗の一担当者風情が(卑下しすぎ!)
普通ならバイヤーしか招待されないような
某大手製パンメーカー様の “製品展示会” に
“3回” も、招待されちゃいました📣
それくらい、真剣に小売業をやってました。
(とか言いながら、実は、今もまだ兼業中です。)
それで、この「実績」がさ
“フロック” と、思われたくないからさ
“販売士3級” も、取得してみたんだ。
「資格という裏付けで
実績の信ぴょう性 UP☝ 作戦」だよね。
ところがさ、行政書士になった今さ
販売士3級の資格の更新、どうしよっかな?
って、とても悩むのですよね💭
(更新費用も、何気にキビしい💰)
しかしですね、喪失するのも
やっぱり、もったいないですしね。
(人間は損する方が、痛いペインにゃ🐈)
「きっと、何かに使えるだろう。」
あっ、そうだ💡
資格の更新ついでに、勉強したことを
記事にしちゃえば、一石二鳥だ!
というわけで!
食品表示法について
簡単に、まとめてみました🖋
まずは、条文から目的を確認。
(目的)
第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。食品表示法 第一条(目的)
e-Gov法令検索
関連する法律として
- 食品衛生法
- 健康増進法
- 日本農林規格等に関する法律(JAS法)
が、あります。
食品表示法第四条から
表示の基準を確認。
(食品表示基準の策定等)
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項食品表示法 第四条(食品表示基準の策定等)
e-Gov法令検索
また、第五条では
(食品表示基準の遵守)として
(食品表示基準の遵守)
第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。食品表示法 第五条(食品表示基準の遵守)
e-Gov法令検索
基準に従ってないと
販売しちゃダメですよ!
と、規定されております。
アレルギー表示(アレルゲン)
アレルギー表示については
- 表示義務(8品目)
- 表示推奨(20品目)
とに、分かれています。
表示義務のあるものを “特定原材料” とし
表示が推奨されているものは
“特定原材料に準ずるもの” と、されています。
アレルギー表示については
発症事例や、症状の重篤さから
表示の必要性があると、位置付けされています。
また、表示義務(特定原材料の8品目)は
変わる可能性があるため
“定期的にチェック” する必要があります。


※ 令和6年(2024年)3月28日に、特定原材料に準ずるものとして「マカダミアナッツ」が追加され「まつたけ」が、削除されました。
※ 令和7年(2025年)4月1日より「くるみ」が特定原材料となり、表示が義務化されました。
期限表示(賞味期限 または 消費期限)
すべての加工食品には
- 「賞味期限」
- 「消費期限」
どちらか、記載されています。
以前までは
- 「製造年月日」
- 「品質保持期限」
なども、使われておりましたが
現在では「賞味期限」または
「消費期限」に、統一されています。
「賞味期限」とは?
日持ちする加工食品に、記載されます。
「賞味期限」とは
おいしく食べることができる期間であり
すぐに食べられなくなるということではない。
「賞味期限」が
- 3か月を超えるものは「年月」で表示し
- 3か月以内のものは「年月日」で表示する。
「消費期限」とは?
日持ちしない加工食品に、記載されます。
この期限を過ぎたら
食べないほうがよい食品のこと。
「年月日」で表示する。
その他
どちらにも言えることですが
一度開封したら、期限にかかわらず
早めに食べることが望ましい。
また、品質劣化が早い食品(弁当や刺身)は
「時間」まで記載することが望まれます。
品質劣化が極めて少ない食品
(砂糖・食塩・アイスクリームなど)は
期限表示を省略することができます。
生鮮食品の産地表示
すべての生鮮食品には
産地(原産地)を表示することが
義務付けられています。

たとえば、水産💡
**🐟真さば** が、獲れましたとさ。
お店で、販売するときは
「三陸北部沖」と「岩手県」なら
水域名を優先して「三陸北部沖」と表示します。
※ いずれの場合も「アメリカ産」を「USA産」などと表示することは、認められておりません。
原料原産地(加工食品)
国内で作られたすべての加工食品は
原料原産地の表示が義務づけられました。
国内であれば「国産である旨」
輸入品であれば「原産国名」を、表示します。
栄養成分表示
容器包装された加工食品は
- 熱量(カロリー)
- タンパク質
- 脂質
- 炭水化物
- ナトリウム
この順番で、5成分を表示する義務があります。
ナトリウムは、食塩相当量で表示します。
一部種類など、表示を省略できる場合があります。
確かに、品出しのとき
パッケージを確認してみると
この順番で表示されていますね。
明日から、スーパーやコンビニで
食品パッケージの表示を見るのが
楽しみになったのではないでしょうか?
って、んなわけないか😊
さいごに
世の中の動向は、どうやら
“食の安全” という方向に向いています🔛
GAPしかりHACCPしかりです。
食の安全というと、なんとなく
売上に直結しない
徒労な作業と思われがちですが
これからは、この食の安全を打ち出すことが
法令も遵守しつつ、お客様からの信頼も集めつつ
それが、長期的な売上に繋がるような気がします。
当事務所では、小売業出身の行政書士が
各種営業許可の販売から、HACCP基準Bといった
仕組み作りまで、サポートいたします👍
岩手県内で、各種営業許可や
HACCP導入に関してお困りの方は
当事務所へ、お気軽にご相談ください😊
